JUVA
Japan UV Water Treatment Technology Association
一般社団法人 日本紫外線水処理技術協会
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協会の定款
一般社団法人 日本紫外線水処理技術協会 定款
(制定:平成21年07月24日)
(改訂:令和3年06月18日)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本紫外線水処理技術協会(以降本会という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、紫外線水処理装置の品質確保を目的に設立するものである。水処理装置に関する紫外線技術の規格化・標準化を推進し、紫外線照射量の検証方法等を提案するとともに紫外線の利用方法についての新技術の広報と紫外線水処理装置の普及に貢献する。
(事業の種類)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)紫外線水処理装置の照射量を算出する方法及び検証する方法の基準を策定する。
(2)調査研究
専門委員会を設置し、自主又は外部委託による紫外線水処理装置に関する調査研究を行う。
(3)刊行物の発行
調査研究報告書、設計基準書、紫外線利用に関する安全等のガイド、情報誌等を発行する。
(4)装置の規格化
必要に応じて紫外線水処理技術の規格化、標準化を行い、装置の性能等の認定を行う。
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 社員及び会員
(社員及び会員の定義)
第5条 本会の社員及び会員は次に掲げるものをいう。
(1)国内において紫外線水処理装置及び主要部品の製造、販売並びに受託サービスを行い、本会の目的に賛同する団体で本会に入会した者を社員(以降正会員という)とする。
(2)正会員以外で本会の目的に賛同し、本会に入会した団体もしくは個人を特別会員とする。
(3)以降正会員及び特別会員を会員という。
(会員資格の取得)
第6条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書によって申込み、理事会の承認を得なければならない。
入会においては正会員2者の推薦を必要とし理事会の承認を得る。
会員は入会申込書の内容に変更を生じた時は、速やかに事務局に連絡し変更を依頼する。変更内容が会員資格に関係するものであれば、理事会で変更を審議し許可を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 前条の承認を得た者は、別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号に該当する場合にはその資格を失う。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上年会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(任意退会)
第9条 会員は、所定の退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号に該当する場合には、社員総会の特別議決によりこれを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、年会費その他の拠出金品は、返還しない。
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長(代表理事) 1名
(2)副会長 2名以内
(3)事務局長 1名
(4)理事 15名以内(会長、副会長、事務局長を含む)
(5)監事 1名
(役員の選任)
第13条 役員の選任は次の方法による。
(1)理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
(2)会長、副会長、事務局長は理事の互選とする。
(3)役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結までとし、再任を妨げない。
(4)任期中に役員に欠員を生じたときは、社員総会の決議によって補充することができる。
(5)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の了する時までとする。
(役員の職務)
第14条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は会務を総理し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)事務局長は本会の財産並びに収支を管理し、日常の業務を執行する。
(4)監事は本会の財産及び会務の執行の状況を監査する。
(責任の免除または限定)
第15条 役員の責任の免除または限定
(1)本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団法人法」という。)第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(2)本会は、一般社団法人法115条1項の非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100,000円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問)
第16条 本会は理事会の決議により顧問を置くことができる。
2.顧問は本会の業務に関して理事会の諮問に応じ、意見または助言を述べることができる。
第3章 会議
(社員総会)
第17条 総会は正会員をもって構成する。
(1)定時総会 定時総会は年1回とし、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(2)臨時総会 臨時総会は必要があるときは、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(3)成立 総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立する。
(4)総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。議決は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席者(委任状を含む)の議決権の過半数で行う。
(5)議長 総会の議長は会長がこれにあたる。
(6)議事録 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。議事録には議長及び出席した理事が記名捺印しなければならい。
 ①開催日及び場所
 ②構成員の数
 ③出席構成員の数
 ④議事の経過の概要及びその結果
2.総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(理事会)
第18条 本会に理事会を置き、理事会は理事をもって構成する。
(1)会長の招集による理事会 理事会は必要に応じて会長が招集し開催する。
(2)理事の要請による理事会 理事の開催要請があり、会長が必要と認めたときは理事会を開催する。
(3)成立 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
(4)議決 理事会の議決は出席者の過半数で行う。
(5)議長 理事会の議長は、会長とする。但し、会長が欠席の時は、出席した理事の互選とする。
(6)議事録 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
議事録については、出席した理事のうち議事録に署名、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した会長(代表理事)とし、出席した会長(ただし、会長が欠席したときは、出席した理事)及び監事が、記名押印又は署名する。
2.理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第4章 資産及び会計
(会費)
第19条 本会の会費は理事会において定め、社員総会において承認を得る。
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年の3月末日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第21条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第22条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、通常総会に提出し、(1)及び(2)の書類についてはその内容を報告し、(3)から(5)までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第23条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(残余財産の帰属)
第24条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第25条 本会の定款を変更するときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意をもってこれを行う。
(解散)
第26条 本会を解散するときは、前条と同じ方法による。
2.本会を解散したときは、理事は残務処理を行い、かつ会員に対し報告する。
第6章 公告の方法
(公告)
第27条 本会の公告は、電子公告により行う。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第28条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成22年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第29条 本会の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 堀田 秋廣
設立時理事 落合 隆
設立時代表理事 山越 裕司
設立時監事 谷口 康夫
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第30条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 住所 東京都八王子市散田町五丁目8番3号
氏名 株式会社日本フォトサイエンス
設立時社員 2 住所 東京都大田区羽田旭町11番1号
氏名 荏原エンジニアリングサービス株式会社
設立時社員 3 住所 東京都文京区本郷二丁目9番7号
氏名 フナテック株式会社
設立時社員 4 住所 東京都中央区佃二丁目17番15号
氏名 月島機械株式会社
(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
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